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📌 セカイニオクルでわかること
「中国にはビザなしで行けるらしいけれど、それはいつまでなのか」「年明けに出張や旅行の予定があるのに、来年も使えるのか分からない」——いま中国行きを考えている人のいちばんの気がかりは、この期限の話だと思います。2026年9月には、日本人向けの中国ビザの料金が大きく引き上げられ、中国の新しい出入国の規定も施行されました。ニュースだけを追っていると、何が変わって何が変わっていないのかが見えにくくなっています。
この記事では、中国 ビザ免除の今の条件と、期限が切れたあとに起こりうることを分けて整理します。もとにしたのは、中華人民共和国駐日本国大使館のお知らせとQ&A、中国外交部の発表を伝えたジェトロのビジネス短信、外務省、中国の国務院の規定を伝えた報道です。期限の先の話は、決まっていないことを決まっているように書かないよう、公式に発表された事実と、そこから考えられる筋書きを分けて書きます。
最後に、渡航前に上から順に確かめられる一覧表を用意しました。自分の予定と見比べながら読んでみてください。
📋 この記事でわかること
- ビザなしで入れる目的と30日の数え方、期限が延びてきた経緯
- 入国カードや2026年9月に施行された新しい規定など入国前後の注意点
- 2027年以降の三つの筋書きと、約7倍に上がったビザ料金の影響
- 年明けの渡航を決めるときの判断の順番と、日本で済ませておく準備
⏱ 結論:期限の発表を待つあいだに済ませたい準備
ビザ免除は2026年12月31日まで有効で、2027年以降の扱いは10月9日時点で発表されていません。ただ、ビザがあってもなくても、中国に入ればGoogleやLINEはそのままでは使えません。通信の準備はビザの結論に関係なく必要で、日本にいるうちにしか整えられません。自分にeSIMとVPNのどちらが要るかは、2問の診断で確かめられます。
2問でわかる中国の通信診断 →※ビザの制度や現地の規制状況は時期により変わります。最新情報は公式情報をご確認ください。
中国 ビザ免除の今の条件
先に、2026年10月9日時点で確定している条件から見ていきます。ここは中国大使館のお知らせとQ&Aにはっきり書かれている部分なので、迷ったら原文に戻れるよう、どこに書かれていることなのかも添えます。
対象になる目的と滞在日数
中華人民共和国駐日本国大使館のお知らせによると、日本を含む対象国の一般旅券を持つ人は、「商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジット」のために中国に30日以内滞在する場合、ビザなしで入国できます。対象国には日本のほか、欧州の多くの国や韓国などが入っていて、これまでにも順次追加されてきました。
出張、観光、家族や友人に会いに行く、イベントや交流事業に参加する、中国を経由してほかの国へ向かう。こうした短期の渡航なら、多くの人が対象に入ります。事前の登録も要りません。大使館が公開しているQ&Aは、対象者は「在外中国大使館/領事館を通じて事前申告する必要はありません」と答えています。
30日は入国日から数える
滞在できる日数の数え方は、Q&Aに書かれています。「入国した日から30日目の24時まで連続して滞在可能」です。たとえば10月10日に入国した場合、入国日を1日目と数えるので、30日目は11月8日になり、その日の24時までに出国すれば範囲内に収まります。月をまたぐ旅程では数え間違いが起きやすいので、カレンダーで入国日から30日を数えておくと安心です。
同じQ&Aによると、ビザ免除での入国は何度でもでき、回数の制限や合計の滞在日数の上限は「今現在設けておりません」とされています。月に一度、数日ずつ出張する働き方でも、そのたびにビザ免除で入れるということです。ただし、Q&Aは同時に「入国目的にそぐわない活動をしてはなりません」とも書いています。回数に上限がないからといって、実態が長期の勤務になっていれば話は別です。
30日を超えて滞在したくなった場合について、Q&Aは二つの道を示しています。出発前に、在外の中国大使館や領事館で目的に合ったビザを申請すること。または、入国後に現地の公安機関の出入国管理機関で停留許可を申請することです。最初から30日を超えると分かっているなら、ビザ免除で入らずにビザを取っておくのが確実です。
期限と延長されてきた経緯
今の期限は、北京時間の2026年12月31日24時です。中国大使館のお知らせに、この日付で延長することを決めたと書かれています。2027年1月1日以降どうなるかは、この記事を書いている2026年10月9日の時点では、中国側からの発表を確認できていません。
期限の先を考えるうえで、これまでの経緯を知っておくと役に立ちます。ジェトロのビジネス短信(2025年11月4日付)によると、中国は以前、日本など3か国に15日以内のビザ免除を認めていましたが、新型コロナウイルスの感染が広がった2020年以降は停止していました。それが2024年11月に日本向けに再開され、このときに滞在できる日数が30日に延びています。
再開の時点では、期限は2025年12月31日でした。それを中国外交部が2025年11月3日に発表して、2026年12月31日まで1年延ばしたのが今の措置です。つまり、ここまでの延長は「1年ごと」に決まってきたことになります。中国日本商会は2025年6月の白書で、人の行き来を活発にするために免除措置の常態化を求めていました。日本側の経済界は期限のない形を望んでいるものの、今のところ実現していません。
過去の発表は11月だった
これまでの発表の時期を並べると、次のようになります。
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 2020年 | 新型コロナウイルスの拡大を受けて、日本人向けの15日以内のビザ免除が停止 |
| 2024年11月 | 日本向けのビザ免除を再開。滞在できる日数を30日に延長(期限は2025年12月31日) |
| 2025年11月3日 | 中国外交部が、期限を2026年12月31日まで延ばすと発表 |
| 2026年9月14日 | 日本国籍向けの中国ビザの料金を大きく引き上げ(後述) |
| 2026年9月15日 | 中国の「出入国管理に関する国務院の規定」が施行(後述) |
| 2026年12月31日 | 今のビザ免除の期限(北京時間24時) |
2024年の再開も2025年の延長も、発表は11月でした。期限の1〜2か月前に決まってきた、ということです。2026年も同じ時期に何らかの発表がある可能性はありますが、これは過去の流れを並べただけで、今年もそうなるという保証はありません。発表がないまま12月に入る場合もありうると考えて、予定を立てておくほうが安全です。
入国前にそろえる書類と入国カード
ビザがないぶん、入国審査で「何をしに来たのか」を自分で説明できるようにしておくことが大切になります。大使館のQ&Aは、招待状、航空券、ホテルの予約確認書などの証明書類を持参することを勧めています。必須とは書かれていませんが、聞かれたときにすぐ見せられる状態にしておくと、審査が短く済みます。
パスポートの残りの期間
Q&Aによると、パスポートの有効期限は「少なくとも中国での滞在日数以上必要」です。また、旅行証や臨時・緊急の旅券など、通常のパスポート以外の旅券はビザ免除の対象になりません。Q&Aが求めているのは「滞在日数以上」ですが、帰りの便が遅れたり、急に予定が延びたりすることを考えると、ぎりぎりで渡航するのは避けたいところです。期限が近い人は、航空会社や旅行会社の案内も確かめたうえで、余裕をもって更新しておいてください。
入国カードは事前に入力できる
入国カードは、2025年11月20日から、外国人も出発前にオンラインで申告できるようになりました。国家移民管理局のサイト、「移民局12367」というアプリ、WeChatやAlipayのミニプログラムなどから入力できます。オンラインで済ませられなかった場合も、到着した空港でQRコードを読み取って入力するか、紙の入国カードに記入すれば入国できます。紙が廃止されたわけではありません。
入国審査では、指紋の採取と顔写真の撮影があります。外務省は「外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます」と案内しています。到着後の流れを知っておくだけでも、初めての人は落ち着いて並べます。
9月から変わった入国のルール
2026年9月15日に、中国の「出入国管理に関する国務院の規定」(国務院令第841号)が施行されました。2026年7月に公布された規定です。日本では「中国に入ったら出られなくなる」といった強い見出しで紹介されることもありましたが、外国人の短期の渡航者にとって直接関わる点は限られています。
報道によると、外国人に関わる部分で目立つのは虚偽の申請への罰です。中国国外でビザを申請するときや、入国審査を受けるときに、虚偽の資料を出したり、事実と違う説明をしたりした場合、移民管理機関やビザの発給機関は、1年から5年のあいだ入国を認めない決定ができるとされています。ビザ免除で入国する人にとっては、入国審査で渡航の目的を偽らないことがそのまま対策になります。
スマートフォンについては、すべての渡航者に一律で中身の検査を義務づける内容ではない、と解説されています。ただし、本人確認や渡航目的を確かめる場面で、書類や電子データの提示を求められることはありえます。外務省も以前から、中国の空港によっては職員が携帯電話やパソコンの中身を検査することがあると注意を呼びかけています。端末に入れて持って行くデータは、渡航に必要なものだけに絞っておくのが基本です。
新しい規定で話題になった「出国の制限」は、報道によると主に中国の国民、とくに機微な技術に関わる人などを対象にしたものです。観光や出張で短期に訪れる日本人が、この規定によって出国を止められる場面は、正しい書類で正直に審査を受けている限り考えにくいとされています。
免除の対象外になる人
ビザ免除が使えない人もはっきりしています。大使館のQ&Aによると、就労、学業、取材報道などを目的とする人は対象外です。30日を超えて滞在する人も、免除の範囲に入りません。大使館のお知らせも、「免除条件に該当しない者は、引き続き入国前に中国ビザを取得する必要があります」と書いています。
たとえば、中国の大学に留学する、現地の会社に赴任して働く、記者として取材に行く、といった場合は、期間が短くてもビザの申請が必要です。会社の出張で行く人は、仕事の中身によって扱いが変わりうる点に注意してください。商談や会議、視察は「商業・貿易」や「交流・訪問」に当たりますが、現地で実際に作業をして報酬を得るような内容になると、就労と見なされるおそれがあります。判断に迷う出張は、会社の人事や総務、または中国大使館や申請センターに確認しておくのが確実です。
ビザ免除とは別に、中国から第三国へ乗り継ぐ人向けの「240時間(10日間)トランジットビザ免除」という制度もあります。中国国家移民管理局が2024年12月に72時間・144時間から延ばしたもので、確定した第三国(地域)行きの航空券を持っていることが条件です。入国できる空港や港、滞在できる地域は指定されていて、対象国の一覧も順次見直されています。日本と中国を往復するだけの旅程には使えないので、ビザ免除の代わりになるものではありません。
中国 ビザ免除が終わる前にやること
ここからは、期限の先の話です。繰り返しになりますが、2027年以降の扱いは発表されていません。そのうえで、決まっていないことに振り回されないために、起こりうる筋書きと、それぞれの場合に今から何ができるかを整理します。
2027年以降は3つの筋書き
公式の発表がない以上、先のことは三つの場合に分けて考えておくのが現実的です。どれになるかを当てようとするより、どれになっても慌てずに済む準備をしておくことのほうが大事です。
| 筋書き | 起きること | 渡航者への影響 |
|---|---|---|
| 同じ条件で延長 | 2025年と同じように、期限が先に延びる | 今と同じく、30日以内ならビザなしで入国できる |
| 条件を変えて延長 | 日数や目的、期間などの条件が変わる | 自分の渡航が新しい条件に入るかを確かめ直す必要がある |
| 延長されずに終了 | 2027年1月1日以降はビザが必要になる | 出発前にビザの申請と料金の支払いが必要になる |
延長された場合も確認は要る
延長が決まれば、多くの人にとってはこれまでどおりです。それでも、発表の中身は必ず原文で確かめてください。2024年の再開のときには、滞在できる日数が以前の15日から30日に変わりました。期限が決め直されるときに条件も変わることは、これまでにも起きています。「延長された」という見出しだけを見て、日数や目的が前と同じだと思い込むのが、いちばん起こりやすい失敗です。
確認する場所は、中華人民共和国駐日本国大使館の領事関連のお知らせと、在中国日本国大使館の案内です。旅行会社のニュースや報道は早く出ますが、細かい条件までは書かれていないこともあります。
終了した場合に起きること
延長されなかった場合は、2027年1月1日以降に入国する人は、出発前にビザを取る必要があります。このとき負担になるのが、次の見出しで説明するビザの料金と、申請にかかる日数です。年末年始をまたいで中国に滞在する予定の人は、入国した日が2026年中なのか2027年になってからなのかで扱いが変わりうるので、発表が出たら自分の旅程に当てはめて確かめてください。
一部の解説では、2026年9月にビザ料金の引き上げと新しい規定の施行が続いたことを、免除の終了に向けた動きと見る意見も出ています。ただ、これは専門家の見立てであって、中国側がそう発表したわけではありません。この記事では、どちらに転んでも困らない準備をすすめる立場をとります。
ビザ代は9月から約7倍に
中国大使館は2026年9月11日、日本国籍の人が申請する中国ビザの料金を、9月14日受理分から引き上げると発表しました。中国側は、日本が外国人向けのビザ手数料を引き上げたことに対する「相互主義に基づく対応」と説明しています。新旧の料金は次のとおりです。
| ビザの種類 | これまで | 2026年9月14日受理分から |
|---|---|---|
| 一次(1回入国) | 2,250円 | 16,750円 |
| 二次(2回入国) | 3,750円 | 25,100円 |
| 半年数次 | 4,500円 | 33,500円 |
| 1年数次 | 7,500円 | 50,250円 |
一次ビザで約7.4倍、1年数次ビザで約6.7倍です。9月14日より前に受理された申請と、日本以外の国籍の人の申請には、従来の料金が使われます。表の金額はビザそのものの料金で、申請センターを通して申請する場合の取り扱いの手数料などは、申請センターの案内で確かめてください。
今のところ、30日以内の渡航はビザ免除で入れるので、この値上げが直接響くのは、留学や就労、30日を超える滞在などでビザを取る人です。しかし、ビザ免除が延長されなかった場合は、短期の旅行や出張でもこの料金がかかるようになります。年に何度も中国へ出張する会社にとっては、数次ビザを社員の人数分そろえる費用が、これまでとは桁の違う金額になります。
申請には日数がかかる
料金と同じくらい気をつけたいのが、申請にかかる日数です。ビザの申請は、東京や大阪などの中国ビザ申請サービスセンターや、各地の総領事館で受け付けています。オンラインでの申請書の作成、書類の提出、受け取りと、何段階かの手続きがあり、審査には営業日で数えた日数がかかります。年末年始は申請センターや領事館の休みも重なります。審査の標準的な日数や必要書類は時期によって変わることがあるので、申請センターの最新の案内で確認してください。
年明けの渡航は今から決める
いちばん判断に迷うのは、2027年1月以降に中国へ行く予定がある人です。発表を待ってから動くと、ビザが必要になった場合に申請が間に合わないおそれがあります。かといって、要らないかもしれないビザに高い料金を払うのも避けたいところです。おすすめする判断の順番は次のとおりです。
| あなたの予定 | 今やること |
|---|---|
| 12月31日までに入国する | 今の条件で入国できる。30日の数え方と、帰りの便の日付だけ確認する |
| 年末年始をまたいで滞在する | 発表が出たら、2026年中に入国した人の扱いがどうなるかを原文で確認する |
| 1月以降に入国する(日程を動かせる) | 航空券は変更や払い戻しができる運賃を選ぶ。発表を見てから確定する |
| 1月以降に入国する(日程を動かせない) | 終了した場合に備えて、申請に必要な書類と日数を先に調べておく |
| 留学・就労・30日超の滞在 | ビザ免除とは関係なく、ビザが必要。新しい料金で早めに申請する |
ポイントは、決まっていないことを決まったものとして動かないことです。ビザ免除が続く前提で変更のできない航空券を取ってしまうと、終了が発表されたときに身動きがとれません。逆に、終わる前提で早々にビザを申請すると、延長が決まった場合に料金がむだになります。変更しやすい形で予約しておき、発表を見てから最後の判断をする。これがどちらに転んでも損の少ないやり方です。
会社の出張の場合は、総務や出張の担当の人に、期限の話を早めに共有しておくと話が早く進みます。社内の出張マニュアルに「中国はビザ不要」とだけ書かれていると、2027年になってから誰も気づかないまま出発してしまう、ということも起こりえます。
通信の準備は免除と関係なく必要
ビザの話とは別に、中国行きでかならず要る準備があります。通信です。ビザ免除が続いても終わっても、中国に入ったあとにGoogleやLINEがそのままでは使えないことに変わりはありません。そして、この準備はビザと違って、入国したあとでは整えにくいものです。
中国では、当局がインターネットへのアクセスを管理しています。Google、YouTube、X、Instagramなど、日本で毎日のように使っているサービスが、現地の回線からはそのまま開けません。家族とのLINE、地図アプリ、仕事のメールやファイル共有が止まると、旅行でも出張でも身動きがとれなくなります。
eSIMとVPNのどちらを使うか
手段は大きく二つです。一つは、日本の携帯会社の海外ローミングや、中国向けのローミング型のeSIMを使う方法。データ通信が中国国外の設備を経由するため、日本で使っているアプリに届きやすいとされています。もう一つは、ホテルのWi‑Fiなど現地の回線から使うためのVPNです。スマホだけで数日過ごすのか、パソコンをホテルや取引先のWi‑Fiにつなぐのかによって、必要になるものが変わります。
自分にどちらが要るのかは、中国のeSIMとVPNのどちらが必要かを2問で確かめられる診断で判断できます。VPNを使うと決めた人は、中国で使えるVPNを上海の実機で比べた記事で候補を絞れます。中国向けに絞って探すなら、日本の事業者が運営しているスイカVPNが選びやすい一本です。中国で使うことを前提に作られていて、問い合わせの窓口が日本語なので、現地でつながらなくなったときのやり取りも日本語で済みます。
VPNの準備は、かならず日本にいるうちに終わらせてください。中国のネットワークからは、VPNサービスの公式サイトそのものが開けなくなります。契約する、アプリを入れる、ログインする、一度つないで動作を確かめる。この四つを出発前に済ませておけば、現地ではアプリを開いてつなぐだけになります。なお、外国政府の渡航情報には、現地の規制を回避するサービスの利用が違法となる場合があるとの注意も載っています。業務用の端末は、勤務先が指定するルールを最優先にしてください。
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よくある質問
Q. 中国のビザ免除はいつまで使えますか?
今の期限は北京時間の2026年12月31日24時です。2027年1月1日以降の扱いは、2026年10月9日の時点では発表を確認できていません。過去の延長や再開の発表は11月に出ていますが、今年も同じ時期になるとは限りません。
Q. 事前の登録や申請は必要ですか?
必要ありません。大使館のQ&Aは、対象者は大使館や領事館を通じて事前に申告する必要はないと答えています。入国カードは、出発前にオンラインで入力しておくこともできますし、到着した空港で入力・記入することもできます。
Q. 30日はどう数えますか?
入国した日を1日目として、30日目の24時まで滞在できます。10月10日に入国したなら、11月8日の24時までに出国すれば範囲内です。30日を超えそうなときは、出発前にビザを取るか、入国後に現地の公安機関で停留許可を申請します。
Q. 留学や赴任でもビザ免除は使えますか?
使えません。就労、学業、取材報道などを目的とする場合はビザ免除の対象外で、滞在が短くてもビザの申請が必要です。2026年9月14日受理分からは、日本国籍の人のビザ料金が引き上げられているので、費用も確かめておいてください。
Q. ビザ免除が終わったら、すぐにビザは取れますか?
申請には書類の準備と審査の日数がかかるので、出発の直前では間に合わないおそれがあります。年末年始は申請センターや領事館の休みも重なります。2027年に入ってすぐに渡航する予定がある人は、発表を待つあいだに必要な書類と日数を調べておくと安心です。
Q. 中国に入るとスマホの中身を見られますか?
2026年9月15日に施行された規定は、すべての渡航者のスマホを一律に検査するものではないと解説されています。ただし、本人確認や渡航目的を確かめる場面で、書類や電子データの提示を求められることはありえます。持って行くデータは、渡航に必要なものだけに絞っておくのが基本です。
まとめ:中国 ビザ免除の確認リスト
ここまでの内容を、渡航前に確かめる一覧にまとめます。上から順に見ていけば、今の条件と、期限の先への備えの両方を確認できます。
| 項目 | 確認すること |
|---|---|
| 目的 | 商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットのどれかに当たるか。就労・学業・取材ではないか |
| 日数 | 入国日を1日目として30日以内に出国できるか |
| 入国日 | 2026年12月31日までか、2027年以降か |
| パスポート | 通常の旅券か。有効期限に余裕があるか |
| 書類 | 帰りの航空券、ホテルの予約確認、招待状などをすぐ見せられるか |
| 入国カード | 出発前にオンラインで入力したか(空港での入力や紙でも可) |
| 航空券 | 2027年以降の渡航なら、変更や払い戻しができる運賃か |
| ビザ | 必要な場合、新しい料金と申請にかかる日数を確認したか |
| 端末 | スマホやパソコンのデータを、渡航に必要なものだけに絞ったか |
| 通信 | ローミング・eSIMとVPNのどちらを使うか決め、日本で設定まで済ませたか |
中国 ビザ免除は、少なくとも2026年12月31日までは今の条件で使えます。そのあとのことは、まだ誰にも分かりません。だからこそ、年内の渡航は今の条件で確実に準備し、年明けの渡航は変更のきく形で押さえておき、11月以降に出る発表を原文で確かめる。この三つを押さえておけば、延長でも終了でも、慌てずに対応できます。
そして、ビザがどうなっても変わらないのが通信の準備です。入国できても、連絡や地図や仕事のファイルが使えなければ、旅行も出張も思うように進みません。ビザの発表を待つあいだに、まずは自分にeSIMとVPNのどちらが要るのかを確かめ、日本にいるうちに準備を終わらせておいてください。中国に入る段取りの細かい持ち物は、中国出張の持ち物と止められやすい物をまとめた記事で一覧にしています。
ビザの結論が出る前でも、通信の準備は今日から進められます。中国に入るとVPNの公式サイトも開けなくなるので、契約と設定は日本にいる今のうちに。
出発前にスイカVPNを準備する →※料金・プラン・規制状況は変更されることがあります。申込前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
本記事は2026年10月9日時点で公開されている情報(中華人民共和国駐日本国大使館のお知らせとQ&A、ジェトロのビジネス短信、外務省海外安全ホームページ、中国の国務院の規定を伝えた報道等)をもとに整理したものです。ビザ免除の延長や終了、ビザの料金や申請の手続きは予告なく変わることがあり、入国の可否は現場の審査官が判断します。渡航前には必ず中国大使館・在中国日本国大使館・申請センターの最新情報と、勤務先の規程をご確認ください。本記事の内容は法律上の助言ではありません。


